自己都合退職は、労働者が自分自身の意思に基づいて退職することですが、トラブルが生じることがあります。自己都合退職におけるトラブルの原因と、トラブルを回避するためのポイントについてご紹介します。
自己都合での退職であるのにトラブルが起きるの?と思いがちですが、厚生労働省の「令和3年度個別労働紛争解決制度の施行状況」によると、自己都合退職でのトラブルでの相談件数は、いじめ・嫌がらせに次ぐ2位の相談件数となっています。解雇トラブルでの相談件数よりも多くなっています。
引用/「令和3年度個別労働紛争解決制度の施行状況」
自己都合退職トラブルの主な事例を以下に紹介します。
退職願いを出したいと思っても、直属の上司がその申し出に応じてくれず、また退職願いを受理してくれないケースもあります。
退職日までに有給休暇の消化をさせてくれないというケースもあります。
退職理由は大まかに「自己都合」と「会社都合」に分けられます。これによって失業保険の受給時期や総額、退職金の金額などが変動するため、労働者にとって非常に重要な問題となります。
自己都合退職は、労働者が自発的に退職の意思を示すことを指します。一方、会社都合は、経営不振による整理解雇や通常の解雇、退職勧奨など、労働者が辞めざるを得ない状況を会社が作り出す場合を含みます。
退職を希望する労働者の中には、失業手当を早く・長く受けるために「会社都合退職」を希望する人もいます。
退職理由を適切に確認し、それが「自己都合」か「会社都合」のどちらに該当するかを判断し、適切に対応する必要があります。
また、会社都合による退職の場合、雇用関係助成金の受給に影響が出る可能性があります。雇用関係助成金は、労働者の処遇改善を目的とした制度ですが、会社都合による退職はその趣旨に反すると見なされ、助成金の支給対象外となることがあります。
ただし、会社都合で退職させた労働者を自己都合退職として処理することは不正受給となるため、避けましょう。
不正受給が発覚すると、「受給額を超える金額の返還」「事業所名の公表」「5年間にわたる助成金の不支給」といったペナルティが科される可能性があります。また、社内外での信用喪失といった大きな損害を被る可能性もありますので注意が必要です。
社会保険や労働保険の手続きに不備や遅れが出ると、新しい健康保険や雇用保険に加入することができません。
また、すぐに就職しない場合は、失業保険を請求する場合もありますが、失業保険の支給は公共職業安定所に届け出た日が起算になるため、いち早く届を出したいところですが、雇用保険の資格喪失の手続きに不備や遅れが出ると、申請手続きも遅くなってしまいます。
退職後に支払われる予定の給与や退職金の支払いが滞ると、労働者の生活に支障が出る可能性もあります。
厚生労働省の「令和3年度個別労働紛争解決制度の施行状況」によると、「自己都合退職」トラブルが、個別労働紛争相談の内容の中で2番目に多い相談内容となっており、近年では解雇を抜く相談件数となっています。
不況下では解雇トラブルが多く見られましたが、人手不足の近年では自己都合退職トラブルの相談件数の方が多くなっています。
従業員が退職を希望した場合、感情的な対応や強引な引き留めは避けましょう。
従業員の意思や懸念を真摯に受け止め、退職理由や要望を詳しく聞き、労務環境に課題がある場合は他の従業員でも引き起こさないように対策を考えます。
退職手続きは適切かつ迅速に行うことが重要です。
提出された退職届や必要書類を早急に処理し、退職手続きが滞らないようにし、関連する部署や関係者と連携し、円滑な引継ぎプロセスを確立します。
また、退職手続きに必要な書類や手順を従業員に明確に伝え、不明点や問題が生じないようにすることも重要です。
就業規則や労働契約書に明確な退職ルールを明示することで、従業員と企業の双方が適切な手続きを理解しやすくなります。
最近では、「退職代行ビジネス」と呼ばれる民間企業が、本人に代わって退職手続きを行うサービスを提供し、自己都合退職に関わるトラブルを防ぐ退職者も増えています。この場合、直接本人と対面せずに、会話もなく退職手続きが完了します。
従業員が自己都合で退職する場合の理由にはいろいろありますが、働き続けたいと思える労務環境づくりも重要です。