割増賃金は、法定労働時間を超えた法定外残業時間や、深夜労働、休日労働に対して支払われる賃金のことを指します。
労働基準法によれば、1日8時間、週40時間が法定労働時間とされています。(ただし、一部の業種において、常時使用する労働者が10人未満の事業場では、週の法定労働時間が44時間と特例的に定められている場合もあります。)
使用者はこの法定労働時間を超えて労働者に労働を課すことはできないという原則がありますが、36協定の届出によって、法定労働時間を超えての労働を課したり休日労働を課すことができます。この36協定の時間外労働には制限が設けられており、原則として1か月につき45時間、1年につき360時間を超えてはなりません。
ただし、繁忙期や緊急時など、法定労働時間の上限を超えざるを得ない場合もあります。
このような場合、労使間で「特別条項付き36協定」を締結することで、以下の範囲内で時間外労働を行うことができます。
・年720時間以内
・2〜6か月の平均時間外労働および休日労働が80時間以下
・1か月単位の時間外労働および休日労働が100時間未満*
特別条項付き36協定の範囲を超える場合は、労働基準法に違反し罰則が科される可能性があるため注意が必要です。
会社は労働者の労働時間を就業規則や個別の労働契約によって定めており、その規定された時間を「所定労働時間」といいます。
例えば、ある会社の就業規則では勤務時間は9時から17時まで(12時から13時まで昼休憩時間)とします。この場合の所定労働時間は7時間になります。
この所定労働時間には労働基準法で「1日8時間、1週間40時間まで」という制限が設けられています。
法定内残業は、1日の労働時間が8時間を超えない範囲で、会社が定めた所定労働時間を超えて働いた労働時間を指します。
一方法定外残業は、労働基準法で定められた法定労働時間の上限(1日8時間、1週間40時間)を超えて働いた労働時間を指します。
法定内残業の場合は、割増賃金支払いの義務はなく、通常の賃金での支払いが求められます。
法定外残業の場合は、通常の賃金に一定の割増率を追加した割増賃金を支払わなければなりません。割増率は、通常の労働時間または労働日の賃金の計算額の25%以上の割増賃金を支払う必要があると労働基準法に定められています。
※法定外残業が1カ月において60時間を超えた場合、超過した時間については、通常の労働時間の賃金の計算額の50%以上の割増賃金を支払う必要があります。
深夜手当とは、夜の22時から翌朝5時までの時間帯に労働した場合に適用される手当です。
労働基準法によって定められており、通常の賃金に対して25%以上の割増が支払われます。
法定外残業時間と深夜時間が重なるときは、法定外残業の25%に深夜残業の25%を加算して、50%以上の割増率での支払いが求められます。
休日出勤とは、雇用契約や就業規則において定められた休日に出勤して業務に従事することを指します。
休日には「法定休日」と「法定外休日」があり、休日の種類によって労働基準法で割増賃金が課されている休日とそうでない休日があります。
法定休日とは、労働基準法に定められている休日で、事業主に労働者に与えることが義務付けられている「週に最低1回、もしくは4週間に4回の休日」のことです。
所定休日とは、企業が法定休日以外で独自に設定する休日を指します。例えば週休2日性の場合、2日のうち1日は法定休日で、1日は所定休日になり、その他年末年始やお盆の休暇、会社の創立記念日などの休日があります。
割増賃金の支払いが求められる休日出勤は、法定休日に出勤した場合になります。
所定休日に出勤した場合は割増賃金の支払いの義務はなく、通常の賃金での支払いが求められます。
また休日出勤が深夜の時間帯(22時から翌5時)に及ぶ場合、その深夜時間帯の労働時間には、法定外残業の25%に深夜残業の25%を加算して、50%以上の割増率での賃金の支払いが求められます。
休日出勤をする場合、代わりの休日を取ることが一般的です。
割増賃金の対象かどうかはこの代わりの休みを取るタイミングによって異なります。
「振替休日」とは、あらかじめ休日と指定されていた日を労働日とし、その代わりに他の日を休日とした場合の休日をいいます。
休日を振り替えたことによって、もともと休日と指定されていた日が「労働日」となり、その代わりに振り替えられた日が「休日」となります。したがって、休日として労働させられた日は「休日労働」とはみなされず、休日労働に対する割増賃金の支払い義務も発生しません。
「代休」とは、休日労働が行われた場合に、その代償として特定の後日を休みとする制度です。振替休日とは異なり、急に労働が課せられた場合などが該当し、休日出勤後に代わりの休日が決まります。休日を振り替えたわけではないため、休日労働に対しては割増賃金を支払う必要があります。
代休には休日出勤手当として、通常の賃金の35%以上の割増率での賃金の支払いが求められます。
また休日労働が深夜の時間帯(22時から翌5時)に及ぶ場合、その深夜時間帯の労働時間には、休日労働の割増賃金35%に深夜残業の25%を加算して、60%以上の割増率での賃金の支払いが求められます。