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外国人労働者の安全配慮義務

日本で就業する外国人労働者は年々増加しており、2021年10月末時点での外国人労働者数は170万人を超えています。

これに伴って外国人労働者の労働災害も増加しており、2021年には6,000件弱の労働災害が発生しました。

日本人労働者と同様に、外国人労働者には労働安全衛生法などの法令が適用されます。

言語理解力やコミュニケーションの不足など、外国人労働者に特有な問題もあるため、適切な安全衛生管理が求められます。

 

外国人労働者の安全衛生確保のために行うべき対応事項

1.安全衛生教育の実施

外国人労働者が安全衛生教育を理解できるようにするためには、外国語や簡単な日本語、視覚的な教材など、適切な方法を用いることが必要です。特に、現場で使用される機械や原材料の危険性や取り扱い方法を十分に理解できるようにすることが大切です。また、日本語が不慣れな外国人に対しては、分かりやすい言葉を使うことが重要です。

 

わかりやすい「安全衛生教育」の実施】

外国人労働者の雇用や作業内容の変更があった場合、事故を未然に防止するためには、「安全衛生教育」が必要です。この際、口頭での説明だけでなく、外国人が理解しやすい言葉で書かれたマニュアルを用意することが望ましいです。

「外国語のマニュアルを用意するのは大変だ」という場合には、厚生労働省が提供する「マンガでわかる働く人の安全と健康(教育用教材)」を活用することができます。この教材は、マンガで描かれた事故を起こしやすい状況や注意点を分かりやすく説明しています。全18種類の教材があり、日本語の他にベトナム語やミャンマー語など11~14ヶ国語にも対応しており、8つの業種と業種共通の教材が用意されています。

また、厚生労働省の「職場の安全サイト」では、多言語で提供されている安全衛生教育動画を活用することもできます。ぜひ、利用してみてください。

【作業の説明は理解度を確認しながらOJTで】

外国人労働者を雇用する際には、コミュニケーション上の問題から作業の説明がうまく伝わらない場合があります。そのため、作業内容や必要な用語をしっかりと教えることが必要です。

作業の説明は、OJT(On-the-Job Training)を通じて行うことが望ましいです。具体的には、作業現場で実際に作業を行いながら、理解度を確認しながら説明する方法があります。また、作業中に生じた疑問や不明点については、その場で解決するようにしましょう。

外国人労働者の母国によっては、日本とは異なる安全文化が存在する場合があります。そのため、日本人労働者が当然だと思っている安全ルールが外国人労働者にとって当然ではないことがあるため、安全教育に力を入れる必要があります。安全教育は、日頃から継続的に行い、安全意識を高めることが大切です。

作業の説明に際しては、現場で作業状況を確認しながら行うことが望ましいです。さらに、「どのような危険があるか」に重点を置いて説明し、相手が正しく理解しているか確認することが大切です。特にリスクが高い作業については、繰り返し丁寧に教えることが重要です。

以上のような点に注意しながら、外国人労働者に対して適切な作業の説明を行い、安全かつ円滑な業務遂行を実現しましょう。

 

2.労災防止のための日本語教育

外国人労働者が労働災害防止のための指示を正確に理解できるようにするために、現場での日本語教育が必要です。また、特定の指示を意味する合図やジェスチャーなどを決め、外国人労働者に習得させることも推奨されています。

日本語能力の向上のためには、普段からコミュニケーションをしっかりと取ることが必要です。外国人労働者が作業上で不明な点や質問があれば、丁寧に対応し、コミュニケーションを取るよう心がけましょう。

 

【緊急時に備える】

外国人労働者との意思疎通が困難な場合があるため、緊急時に必要となる「危ない」「逃げろ」といった言葉は、最初にしっかりと覚えてもらうことが重要です。

安全教育資料を作成する際には、写真やイラストなどを多用し、禁止行為などは「×」で表記することで、誤解がなく分かりやすく説明することが望ましいです。

また、作成した安全教育資料に関しては、危険情報を共有し、他の部署の管理者にメールなどで情報共有することで、危険を回避するための認識を共通化することが重要です。

 

3.労災防止に関する標識や掲示

職場や作業場所における労災防止に関する標識や掲示については、図解などを用いて外国人労働者が正確に理解できるように教示する必要があります。

また、可能な範囲で、外国人労働者の母国語や理解できる言語などを併記するといった工夫をすることも大切です。

 

4.健康診断の実施

外国人労働者に対して健康診断や面接指導、心理的負担の程度を把握するための検査を実施することが求められます。実施に当たっては、外国人労働者が理解できる言葉や、簡単な日本語を用いて、実施の目的や内容を説明することが必要です。また、健康診断などの結果に基づく事後措置を実施する場合には、同様の方法で説明することが必要です。

 

5.健康指導及び健康相談の実施

産業医や衛生管理者などを活用し、定期的に外国人労働者に対して健康指導や健康相談を行うことが推奨されています。

 

6.母性保護などの措置の実施

女性の外国人労働者に対しては、産前・産後の休業措置や妊娠中や出産後の健康管理など、必要に応じた措置を実施する必要があります。

 

7.労働安全衛生法の周知

労働安全衛生法などの法令に基づき、外国人労働者に対してもその内容を周知しなければなりません。

わかりやすい要約資料を用意したり、外国人労働者の母国語などを用いて説明したり、理解を促進するための配慮をすることが重要です。

 

引用参考/厚生労働省サイト

 

 

 

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