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外国人労働者の雇用ルール

「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和4年10月末現在)によると、日本で働く外国人労働者は年々増えています。

在留資格別に労働者数をみると、身分に基づく在留資格に次いで、「専門的・技術的分野の在留資格」、「技能実習」が多く、外国人労働者の存在が、日本の経済全体にとって大きな支えとなりつつあることが読み取れます。

 

 

引用/「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和4年10月末現在)

 

 

外国人労働者が増加している理由

日本の労働力人口の減少

現在、日本は少子高齢化社会となり、労働者数が年々減少しています。

日本人のみでは労働力不足を補うことが難しい状況であり、外国人労働者を採用しなければ、この課題を解決することはできません。

 

グローバル化の進展

グローバル化の進展に伴い、日本人と外国人が共に働きながらビジネスを展開する企業が増えていることです。

世界中で働く機会が増えているため、国籍に関わらず多様な人材と協力してグローバルなビジネスを行うことが求められています。

 

政府の外国人労働者支援策

少子高齢化が進む中、労働力不足を補うために、政府は外国人労働者への支援策を実施しています。

具体的な支援策として、求職中の外国人に対して母国語での仕事紹介や相談窓口の提供などがあります。また、厚生労働省のウェブサイトでは、外国人労働者が日本で働くために必要な情報が公開するなど、外国人労働者にとって日本で働きやすい環境が整いつつあります。

 

外国人労働者の増加は今後も続く見込みです。

少子高齢化が進む日本では、日本人のみでは労働力不足を補うことができない状況にあるからです。AIによる仕事の自動化が進展している一方で、まだまだ人間にしかできない仕事が存在します。

今後も外国人労働者と日本人労働者が協力し合い、日本の経済を支えていく必要があります。

 

外国人労働者雇用のポイント

労働社会保険諸法令の遵守

日本の労働社会関係諸法令は、日本人労働者と同様に外国人労働者にも適用されます。

たとえば、労働基準法第3条には、「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない」と定められており、労働者に対して、国籍や信条などを理由に差別的な扱いをすることは法律で明確に禁止されています。

外国人であることを理由に、労働条件や待遇などを不当に扱わないように注意が必要です。

 

在留資格の確認

外国人労働者を採用する際には、就労が許可されている在留資格を持っているかを確認することが重要です。

日本で働くためには在留資格が必要であり、その中には就労が認められているものと認められていないものの2つが存在します。例えば、短期滞在や留学、研修などの在留資格では、原則として就労は認められていません。

ただし、就労が許可されている在留資格であっても、業種や職種によって要件が異なる場合があります。ですから、採用しようとしている職種に必要な在留資格が適切であるかを確認する必要があります。これは法的な要請であり、雇用主としては十分な注意が必要です。

また、初めて外国人を雇用する場合であっても、知識がないことや意図的な悪意がない場合であっても不法就労は厳しく取り締まられ、懲役3年以下または300万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

 

ハローワークへの届け出

外国人を雇用する際および離職時には、外国人雇用状況の届け出が必要です。

労働施策推進法の第28条1項によれば、外国人を雇用した場合や雇用していた外国人が離職した場合には、所轄のハローワークに雇用状況を届け出る義務が課されています。

外国人を雇用した場合には、会社は雇用保険の資格取得届を提出し雇用状況を報告するか、雇用保険の加入義務がない場合には「外国人雇用状況の届出書」をハローワークに提出する必要があります。

同様に、雇用していた外国人が離職した場合にも、「外国人雇用状況の届出書」をハローワークに提出する必要があります。

 

日本語のスキルの確認

社内に英語や他の言語での共通語がある場合を除き、基本的なコミュニケーションは日本語になることが予想されます。

業務を遂行する上でトラブルが生じる可能性があるため、外国人労働者の日本語能力について確認する必要があります。

日本語のスキルは、JLPT(日本語能力試験)の認定レベルで把握することができます。JLPTにはN1からN5までのレベルがあり、N5が最も初級であり、N1が最も上級の難易度です。

一般的な企業やビジネスの場では、N1またはN2の日本語能力が必要とされています。

自社の業務内容に応じて、求める日本語のレベルを確認しましょう。

 

雇用契約書の明示

外国人労働者に対しては、労働条件について明確に説明し、雇用契約を書面で結ぶ必要があります。特に、日本で一般的な労働条件であっても、外国人労働者にとっては異なる場合があります。双方が誤解を生じないようにするためにも、労働条件について詳細に説明し、契約内容を書面で明確に取り交わすことが重要です。

労働条件には、給与・労働時間・休日・福利厚生などが含まれます。

これらの要素について、外国人労働者に対しても適用される法律や規則に基づき、公平かつ明確な取り決めを行う必要があります。また、労働条件に変更がある場合には、適切な通知期間を設けて事前に説明することも重要です。

雇用契約書は、労働条件や雇用期間などを含む重要な文書です。書面での契約締結により、双方の権利と義務が明確になり、トラブルを未然に防ぐことができます。

 

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