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業務上災害で休業中の従業員の解雇

業務上災害で休業中の解雇制限

労働災害によって、労働者が会社を休まざるを得なくなり、職場復帰まで時間がかかったり、後遺障害が残ったりすることがありますが、労働基準法19条では、「労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業している期間とその後30日間」について解雇を制限しています。

業務上災害によって休職している場合、会社は労働者を解雇することはできません。

労働災害によって休職した労働者は、療養に専念できるように、またその後30日間は療養期間中に再就職が困難であるため、再就職する場合の準備期間として労働者を保護するために解雇制限が設けられています。

 

解雇制限が適用されないケース

通勤災害の場合

通勤災害によって労働者が負傷し、会社を休職せざるを得なくなった場合に、労働災害補償が支払われますが、通勤災害においては解雇制限は適用されません。

通勤中に起きた事故に対しては、会社に対する責任が限定的であるとされており、そのため労災補償の対象にはなりますが、解雇制限には該当しません。

通勤災害によって休職している場合、会社は解雇を行うことが可能です。

 

症状固定から30日以上経過した場合

「症状固定日」から30日以上経過した場合には、解雇が可能となります。

症状固定とは、完全に回復した状態のみをいうものではなく、一般的に認められた治療方法によっても回復が見込めなくなり、治療をこれ以上続けても症状が良くならない状態を指します。

症状固定日から30日以上経過した場合には、解雇が可能となります。従業員が完治した日または症状固定日から30日以上経過した日以降に解雇することができます。

ただし、解雇は自由にできるわけではなく、解雇には合法的な理由が必要となり、法令に従って適切な手続きを行う必要があります。

会社が打切補償を支払った場合

「打切補償」とは、治療を開始してから3年が経過しても、治療が完了せずに休業が続く場合、平均賃金の1200日分を支給することで、それ以降の補償責任を免れる制度のことです。

企業はこの打切補償の支払いによって、解雇を行うことができます。

つまり、労働者が業務上の病気やけがで休業中であり、治療が開始されてから3年が経過しても、治療が完了しない場合に限り、打切補償の支払いによって解雇制限が外れます。

 

傷病補償年金を受給している場合

労働者が業務上の傷病によって休業し、傷病補償年金を受け取っている場合、治療開始から1年6ヶ月が経過しても傷病が完治しない場合には、傷病補償年金が支給されることがあります。

従業員が治療開始後3年以上経過した時点で傷病補償年金の支払いを受けている場合は、企業が打切補償を支払ったものとみなされ、解雇制限が外れます。

傷病補償年金は労災等級の3級以上の重い障害が対象になります。

 

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