トップへ戻るTOP

産後パパ育休

男性の育児休業取得率の低さには、社会的な課題が大きく関わっています。男性の育児への関心が不十分であったり、育児に対する役割分担が明確でなかったりすることが、育児休業取得率の低さの背景にあると言われています。

厚生労働省の令和3年度雇用均等基本調査によると、男性の育児休業取得率は年々増加しているものの諸外国に比べると低い水準です。

 

引用/令和3年度雇用均等基本調査(厚生労働省)

 

また、職場での環境や上司の理解不足も、男性が育児休業を取得しにくい要因の一つです。男性が育児休業を取得することで、職場の業務の遅延や負担が増すことの懸念から上司の理解や協力が必要とされています。

しかし、育児休業を取得することでキャリアに悪影響が出ることや、育児休業を取得した場合の待遇が悪くなることなども問題視されています。

産後パパ育休は、これらの課題に取り組むための一つの手段として期待されています。

男性が育児に参加しやすい社会を実現するためには、社会全体で育児参加意識を高め、男性が育児休業を取得しやすい職場環境を整備することが必要です。

また、男性が育児休業を取得することで、家庭内の負担の分担が進み、女性が社会進出しやすい環境が整備されることも期待されています。

 

 

産後パパ育休の概要

「産後パパ育休(出生時育児休業)」制度は、2022年10月1日から施行されました。

まず、取得可能日数については、子どもが生まれてから8週間以内に最長4週間(28日)の育休を、2回まで分割して取得することができます。

従来の制度では出産直後の育休しか取得できなかったため、制度開始後は柔軟に対応することができます。

例えば、出産後1・2週目と7・8週目のように、時期を二つに分けて休むことができます。

育休は、自分が取得する前に企業に事前申請をする必要があります。この際、原則として育休を取得する2週間前までに申請を行うことが求められます。

ただし、急な事情がある場合や、休業日前に申請できなかった場合は、特別な事情が認められることがあります。

育休は、労働者が子育てをするための制度であり、子育てと仕事の両立を支援するためのものです。

育休を取得する前には、企業と相談し、スムーズに手続きを進めるようにしましょう。

休業中の就業については、労使協定を締結している場合に限り、休業中に働くことが可能です。

分割取得と組み合わせることで、より柔軟に休むことができます。ただし、育休の分割を希望する場合は、あらかじめ申請が必要であり、また就業可能日数には上限が設けられています。

産後パパ育休に続く育休も、分割取得が可能になります。具体的には、出産後の育休は産後パパ育休の対象期間が終了した後も取得することができ、原則として子どもが1歳になるまで、育休を取得することが可能です。

2022年10月1日の改正前までは、産後パパ育休後の育休は1回しか取得できないため、長期間育休を取得することができないケースがありました。

しかし、2022年10月1日以降は、2回まで分割して取得することができるようになりました。この改正により、産後パパ育休期間を含めれば、子どもが1歳になるまでの間、育休を最大4回まで分割取得することができるようになります。

分割取得が可能になることで、育児と仕事の両立がより容易になります。育休を取得しながらも、仕事に復帰し、キャリアを維持することができます。また、父親が育児に参加することで、家庭内の負担を分担することができ、子どもとの絆を深めることができます。

産後パパ育休制度は、父親が積極的に参加することができ、家庭内の負担を分担することができます。また、育児と仕事を両立させることができるため、女性の社会進出を促進することが期待されています。この制度により、女性がキャリアアップを目指すことができ、男女共同参画社会の実現につながるとされています。

 

休み方のイメージ

 

引用/厚生労働省サイト

育児休業取得状況の公表の義務化

2023年4月以降、労働者1000人以上の企業は、育児休業などの取得状況を年に1度公表することが義務付けられました。

公表される内容は、男性の「育児休業取得率」または「育児休業と育児目的休暇の取得率」であり、算出期間は公表日を含む直前の会計年度です。

また、公表は一般の人がインターネットなどで閲覧できる方法で行う必要があります。