解雇予告とは、解雇を行う際に必要な予告のことです。
従業員を解雇する場合、原則として解雇予告を遅くとも30日前までに行わなければなりません。
解雇予告をしない場合は、従業員に30日分以上の平均賃金相当額(解雇予告手当)を支払う必要があります。解雇予告の期間を設けることによって、労働者が新たな職場を探すために必要な時間を確保できるようになります。
労働基準法では、解雇の予告に関する規定について、次の労働者については適用されないことを定めています。
1.日雇い労働者
2.使用期間が2ヶ月以内の者
3.季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者
4.試用期間中の者
これらの労働者については、即時解雇された場合でも、解雇予告期間の設定は不要であり、解雇予告手当は支払わなくてもよいとされています。
ただし、上記の者も下記期間を超えて雇用された場合は、解雇予告が適用されることになりますので注意が必要です。
・日雇い労働者(1か月を超えて引き続き使用された場合)
・使用期間が2ヶ月以内の者(所定の契約期間を超えて引き続き使用された場合)
・季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定の契約期間を超えて引き続き使用された場合)
・試用期間中の者(14日を超えて引き続き使用された場合)
下記の理由の場合、解雇予告が不要となります。
・自然災害などのやむを得ない事由で事業を継続できなくなった場合
・労働者が責任を負う事由に基づいて解雇する場合
例えば、大地震などにより会社の存続が不可能になり、従業員を即座に解雇するしかない場合や、労働者が業務上の重大な不祥事を起こし、解雇予告期間を設けることが酷と判断される場合など、解雇予告期間を設けずに即時解雇することが許される場合があります。
このような場合、基本的には労働基準監督署長からの解雇予告除外認定を受ける必要があります。
解雇予告手当は、平均賃金の30日分以上と定められています。
平均賃金は、通常、「その労働者に関する算定すべき事由が発生した日から遡って3か月間に支払われた賃金の総額」を、その期間の「総日数」で割ることによって算出されます。
解雇予告手当の支払い時期は、基本的には以下の通りです。
・解雇予告をせずに即時に解雇する場合は、「解雇と同時に支払う」
・解雇予告と解雇予告手当の併用の場合は、「解雇の日までに支払う」
最低でも解雇の日までには解雇予告手当を支払う必要があります。
一部の企業では、解雇予告手当を最後の給料と同時に支払うことがありますが、その場合には解雇予告手当の支払いが解雇後になることもありますが、原則としては上記の期日のとおりです。