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解雇制限、解雇禁止

解雇とは

解雇とは、使用者が一方的に労働契約を終了することです。

しかしながら、給料によって生活している労働者にとって解雇されることは社会生活の安定を脅かす大きな問題となります。

労働基準法第20条は、突然の解雇によって生じる労働者の生活困窮を軽減するため、「使用者が労働者を解雇しようとするときは、30日前に予告をするか、予告しない場合は30日分以上の平均賃金を支払わなければならない」と定めています。

ただし、労働者が重大な義務違反をした場合などには、労働基準監督署長の認定により平均賃金の支払いなしに即日解雇することが認められることもあります。

 

解雇が禁止されるケース

労働者を解雇する際の基本的なルールについては、労働契約法第16条において「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定められています。

使用者が合理的な理由もなく労働者を解雇することは認められません。

 

労働基準法や男女雇用機会均等法などにおいて、解雇についての制限を設けています。これは、労働者を保護するために設けられています。

解雇禁止

・労働者が業務上のけがや疾病による休業期間中とその後30日間の解雇の禁止

・産前産後休業中とその後30日間の解雇の禁止

・労働者の国籍、信条または社会的身分を理由とする解雇の禁止

・公民権行使を理由とする解雇の禁止

・女性であること、女性が婚姻、妊娠、出産したこと、産前産後の休業をしたことを理由とする解雇の禁止

・労働者が労働基準監督署へ申告したことを理由とする解雇の禁止

・労働者が育児休業・介護休業・子の看護休暇の申し出をし、または取得したことを理由とする解雇の禁止

・労働者が労働組合の組合員であることを理由とする等、不当労働行為となる解雇の禁止

 

上記の理由に該当しないからといって自由に解雇ができるわけではありません。

労働契約法第16条によって、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして解雇が無効となることが定められています。

すなわち、解雇することがもっともだと思われる理由で、他の労働者との均衡やその労働者のこれまでの勤務状況などの事情を考えて相当かどうかを確認されてはじめて解雇が有効になります。

 

期間の定めのある労働者の解雇

使用者は、有期労働契約について、契約期間を満了する前に更新しない旨を明示する場合を除き、有期労働契約が3回以上更新されたか、1年以上継続して雇用された場合には、契約期間満了の30日前までに更新しない旨を予告しなければなりません。

 

 

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